医療費控除のお知らせ 歯科医院での治療費も対象です!


 

自分や家族のために支払った1年間の医療費の総額が10万円を超えた場合は、一定の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。

 

医療費の範囲って?
1.医師、歯科医師に支払った診療費又は治療費。
2.治療又は療養のために必要な医薬品の購入費。
3.病院、診療所、介護老人保健施設、指定介護老人 福祉施設又は助産所へ支払った入院費、入所費。
4.治療のためにあんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などに支払った施術費。
5.保健婦、看護士、准看護士又は特に依頼した人による療養上の世話の費用。
6.助産婦による分娩の介助を受けた費用。
7.介護保険制度の下で提供された一定の居宅サービスの自己負担額。

 

例えばどんなものがありますか?
a.通院費、医師等の送迎費、入院時の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。
b.医師等による診療や治療を受けるために直接必要な義手、義足、松葉杖、義歯(入れ歯)などの購入費用。
c.6ヵ月以上寝たきりで、医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められたときのおむつ代(但し、この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です)。

 

注意する事はありますか?

 

①医療費控除を受けるためには、その支払いを証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。


②医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により、都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師などの診療費等の費用に相当するものや、上記a・bの費用に相当するものも含まれます。


③美容整形や疾病予防、人間ドック、眼鏡等は対象になりません(但し、例外もあります)。

 

医療費控除Q&A

 

1.いつからいつ迄の医療費が控除の対象になるのでしょうか?
1月1日から12月31日迄に、実際に支払った医療費が対象です。

 

2.歯科医院でホワイトニングをしました。医療費控除の対象ですか?
審美を目的としたものは、対象になりません。

 

3.虫歯の治療ではないのですが、定期的にクリーニング(PMTC)を受けています。控除の対象になりますか?
PMTCは医療費控除の対象になります。

 

4.家庭用口腔洗浄器を購入しました。医療費控除を受けられますか?
電動ハブラシや口腔洗浄器は、受けられません。

 

5.小学生の娘が矯正をしました。医療費控除を受けられますか?

不正咬合の矯正は、発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う治療なので、控除の対象となります。しかし、矯正でも審美を目的としたものは、対象になりません。

 

6.金属床義歯をつくりました。医療費控除の対象になりますか?
セラミックや金を使用した金属冠、義歯の装着は一般的な治療ですから、対象になります。

 

7.インプラントの治療を受けました。医療費控除を受けられますか?
受けられます。

 

8.子どもが小さいため、親が一緒に通院しています。本人以外の交通費も対象になりますか?

保護者が同伴しなければ通院できないような場合は、保護者の交通費も対象になります。


但し、通院費として認められるのは、公共の交通機関(タクシーを含む)を利用した場合です。自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車料金等は、対象になりません。

 

詳しいことは、税務署にお問合せ下さい。

 

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