被用者保険 

タニダ歯科医院ブログ

西宮市の「タニダ歯科医院」がお送りするブログです。

被用者保険 

こんにちは。訪問歯科医師の村山です。

皆様は保険証には様々な種類がある事をご存知ですか?

訪問歯科診療の場でも保険証は必ず確認しています。

医療保険は社会保険部門の制度として、業務外の理由による疾病や負傷等があった場合に

必要な医療や手当金等を給付するものです。

この中で事業所に勤める人を対象とする被用者保険(職域保険)は対象となる職場単位でいくつかの種類に分かれます。

・協会けんぽ

常時従業員5人以上の小規模民間事業所(法人事業所は従業員数に関係なく適用)

雇用される人とその家族が対象。

保険者は全国健康保険協会で、都道府県ごとの支部が業務を管轄している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・船員保険
船員として船舶所有者に雇用される海上労働者が対象。

ただし国家公務員共済組合および地方公務員共済組合の組合員は被保険者から除かれる。
〈療養給付の範囲〉
給付対象は、職務外疾病に限られ、原則として本人・家族共に7割、

職務上の疾病および通勤災害による傷病は、労災保険の適用となる。
・日雇特例被保険者
日々雇用される人、季節的業務に雇用される人等とその家族が対象。

「健康保険被保険者手帳」で保険料の納付を証明した上で医療を受給する。

保険者は全国健康保険協会。保険診療を受ける際は「健康保険被保険者受給資格者票」を提出する。

ただし、他の被用者保険とは異なり一定の受給要件を必要とする。
・組合管掌健康保険
従業員が常時700人以上の民間大規模事業所に雇用される人とその家族が対象。保険者は各健康保険組合。
・自衛官等
自衛官・予備自衛官・自衛隊病院勤務者・防衛大学校学生

・各地駐屯部隊隊員等が対象で「自衛官診療証」が交付される。

ただし、自衛官の家族は防衛省共済組合の被扶養者扱いとなる。
・共済組合
国家公務員・地方公務員・公立学校教職員・私立学校教職員とその家族が対象となる。

「共済組合組合員証」にて資格を確認する。
・特例退職者
厚生労働大臣に認可された健康保険組合(特定健康保険組合)

または特定共済組合の退職者(被用者年金受給資格者で75歳未満)とその家族が対象。
〈任意継続資格〉
2ヵ月以上継続して被用者保険被保険者であった人が、退職してその資格を喪失しても、

任意継続の資格認定日から継続して前の被用者保険に2年を限度に加入できる。

この場合、保険料は事業主負担分も含めて全額自己負担する事になる。

 

 

ここまで被用者保険を紹介しましたが、まだ国民健康保険や、

高齢者の医療保険、公費負担医療があります。

訪問歯科診療で特に確認する事の多い保険証です。

また次回ご紹介しましょう。