摂食嚥下について③〜お口から健康を保つために〜

タニダ歯科医院ブログ

西宮市の「タニダ歯科医院」がお送りするブログです。

摂食嚥下について③〜お口から健康を保つために〜

こんにちは。歯科医師の村重です。
今回は前回に引き続いて摂食・嚥下障害についてお話させていただきます。
前回のブログでは、摂食・嚥下障害がおこる原因について紹介しましたが、

今回は、その診査診断についての内容です。

まずは、質問紙などを用いた問診や食事風景の観察を行ったのちに以下の検査を実施します。

1.スクリーニング(簡易)検査
スクリーニング検査とは、より多くの人を対象に比較的簡易的な検査を行い、

何らかの疑いがある人を絞り込む検査です。摂食嚥下障害のスクリーニング検査は、

嚥下機能を「反復唾液嚥下テスト」「改訂水飲みテスト」「フードテスト」により評価します。
A)反復唾液嚥下テスト(RSST)
まず、嚥下障害が疑われたときに最初に行うのが、反復唾液嚥下テストです。

反復唾液嚥下テストは30秒の間に、唾液を何回飲み込めるのかを計測していきます。

飲み込めた回数が2回以下の場合、摂食嚥下障害の可能性が高くなります。

B)改訂水のみテスト
少量(3mlほど)の冷水を口腔内に入れ、嚥下動作を2回行います。

“むせこみ”の有無や、嚥下動作に対する呼吸状態の変化、声の変化を確認します。

C)フードテスト
茶さじ1杯(約4g)のプリンやゼリーなどの半固形物、またはお粥や液状の食べ物を食べ、

飲み込んだ後に、口の中に食物が残っていないか、”むせこみ”がみられないか、呼吸の変化はないかなどを観察します。

フードテストと併行して、頸部の聴診も行います(頸部聴診法)。

食べ物を飲み込む動作のとき、聴診器を使って、首の部分で嚥下音が聞こえるかどうかを聴診します。

この検査では、飲み込む前後での呼吸の音の変化を確認しています。

2.嚥下造影(VF)検査
エックス線による透視下で、実際の嚥下動作を確認する検査です。造影剤を混ぜた飲み物、

とろみを付けた飲み物やゼリー、または実際の食事の一部などを、実際に飲み込みます。

口腔内から咽頭にかけての、実際の食物の飲み込みの様子を観察できるため、

嚥下中に食塊が通過する様子や、喉頭、咽頭に残っていないか、

誤嚥していないかなどを、目で見て確認することができます。
この検査によって、摂食嚥下障害がどの部位の障害(どの時期)で起こっているのかがわかります。

3.嚥下内視鏡(VE)検査
鼻咽腔ファイバーという内視鏡をのど(咽頭)に入れ、食物の飲み込み(嚥下)の様子を観察する検査で、

唾液や喀痰の貯留の有無、食物を飲み込んだ後の咽頭内への食物の残留の有無や

気管へ流入(誤嚥;ごえん)などを評価することができます。

また、嚥下に影響を与えることのある声帯の動きも評価することができます。
また、VF検査と違ってX線を使用しないため、自宅のベッドサイドなどでも行えることが特徴で、

当院が訪問診療で実施している方法です。

以上のような方法を組み合わせて、診断を行います。