国民健康保険

タニダ歯科医院ブログ

西宮市の「タニダ歯科医院」がお送りするブログです。

国民健康保険

こんにちは。訪問歯科医師の村山です。

保険証のおはなしを続けてきましたが今回は訪問診療で特に確認する事の多い国民健康保険と、高齢者の医療保険について紹介していきます。

国民健康保険は被用者保険に加入していない地域住民を対象とする保険で、市町村国民健康保険(以下「市町村国保」)と国民健康保険組合(以下「国保組合」)があります。

 

・市町村国保
自営業者、農林漁業従事者など、被用者保険に加入していない各市町村区域内の住民を対象とする。ただし、生活保護世帯は除く。保険者は各市町村と特別区(東京都)。
・国保組合
300人以上の同業種の事業、業務に従事する人が都道府県知事の許可を受けて設立できる。主な職種は医師、歯科医師、薬剤師、弁護士、税理士、建設業者など。

高齢者の医療保険では70歳以上75歳未満の人は、それぞれが加入する医療保険各法にもとづく高齢受給者となり、75歳以上は後期高齢者医療制度の対象者となります。

 

 

 

・高齢受給者
医療保険の加入者(協会けんぽ・組合健保・船員保険・共済組合・国保の被保険者・国保組合の組合員および被扶養者、退職被保険者)で、70歳を迎えた人が75歳になるまでは高齢受給者の扱いになる。ただし、寝たきりなどの認定を受けた後期高齢者医療制度の対象者は除外される。なお、申請の必要はない。
・後期高齢者医療
75歳以上および65歳以上75歳未満で寝たきりなどの認定を受けた人については、加入している医療保険の医療給付の対象からはずれ、後期高齢者医療制度による医療を受けることになる。医療の開始時期は満75歳になる誕生日または寝たきりなどの認定を受けた日からが対象になる。

〈公費負担医療〉
・生活保護法による医療扶助
憲法25条の理念にもとづき、国が生活に困窮する程度に応じて国民を保護することで最低限度の生活を保障し、自立を助けることを目的にした制度。医療扶助などの保護は申請にもとづいて行われる。医療扶助を受けたい人は福祉事務所長に保護申請する。ただし、急迫した状況にある場合は、例外として申請がなくても保護が行われることになる。
歯科医療に関しては、「保護変更申請書(傷病届)」と「医療要否意見書」(指定医療機関が記入)を福祉事務所などに提出すると、「生活保護法医療券・調剤券」が発行される。生活保護を受給すると、その日から国民健康保険および後期高齢者医療保険の被保険者資格は喪失する。給付内容としては医療保険に加入していない場合(生保単独)は全額が生保で給付されるので、一部負担金は発生しない。社保との併用の場合は、社保の自己負担割合分について生保が適用されるので、この場合も一部負担金は発生しない。ただし「医療券」の「本人支払額」欄に金額の記載がある場合は、患者から直接その額を限度として徴収する。

「保険証」といっても社会の制度のもと、さまざまな種類があります。医療や介護を受ける際には正しく提示できるよう準備しておきましょう。